いじめとは?いじめの定義や種類、判断基準を解説

いじめといえば、直接暴力を振るったり、悪口を言ったり、無視をしたり、物を隠したりと、さまざまな方法があり、人によってその内容や手口、つらさは異なります。

しかしどんないじめでも共通しているのは、被害者の心を深く傷つけ、取り返しのつかない事態にも及びかねないということ。

だからこそ、いじめは早期発見し、”小さな悪意”のうちに適切な対応をしなくてはなりません。

そこで今回は、「つらいけど、これっていじめじゃないのかな?」「子どもから相談を受けたけど、本当にいじめなのだろうか?」と悩んでいる人に向けて、いじめの定義・種類・判断基準をご紹介します。

目次

いじめとは?文部科学省によるいじめの定義

文科省によると、現在いじめは、以下のように定義されています。

「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」
(引用元:いじめの定義の変遷|文部科学省)

つまり、

  1. 被害者・加害者の間に一定の人間関係があって
  2. 被害者が苦痛を感じているもの

であれば、いじめだと認定される、ということです。

ちなみに、起こった場所は学校の内外を問わず、例えば通学路や自宅、インターネット上で起きたものも、すべて含まれます

文科省によるいじめの定義の変遷

文科省によるいじめの定義は、時代の変化に伴って、少しずつ替わってきました。

まず、いじめの定義が明確にされたのは、昭和61年度から。
この時いじめは、

  1. 自分より弱い者に対して一方的に、
  2. 身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
  3. 相手が深刻な苦痛を感じているもので、
  4. 学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの

とされていました。

当時から起こった場所は学校の内外を問わないとされ、心理的な攻撃に対してもいじめだと認識すると定義づけられていましたが、書いてあるように、学校が事実を確認しない限りはいじめだとは判断されませんでした。
これによって、いじめが表面化しにくく、いじめられている児童生徒の訴えが取り下げられてしまうこともありました。

この文言が削除されたのは、平成6年度のことです。
当時のいじめの定義は、昭和61年度からの定義と大筋は同じでしたが、大きな変化として、以下の2つがありました。

  1. 「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除
  2. 「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加

いじめかどうかの判断を、学校主体で行っていたものから、あくまでいじめを受けている子どもに寄り添って判断するように変化しました。

しかし、例えばいじめられていた子どもがやり返したり、単発的な攻撃だけだったり、いじめられている子どもが「こんなことでつらいといったら甘えだ……」と考えたりすると、いじめだと判断されない、という可能性が残されていました。

そこで、平成18年度より、いじめの定義から「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言が削除され、以下のような定義になりました。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
(引用元:同上)

その後、平成25年度からは、上述したように、インターネットも含むことや、一定の人間関係の注釈などが加えられました。

また、現在は、「いじめ」が犯罪行為にも発展し得る(あるいは、犯罪行為として扱われるべき)と認められ、警察に相談したり、被害を受けた児童生徒の意向を配慮したりすることの重要性も明文化されています。

いじめの定義が替わったのは「いじめ防止対策推進法」が施行されたから

平成25年度にいじめの定義が替わったのは、「いじめ防止対策推進法」が施行されたためです。
これは、いじめを防止するための基本方針や、国・地方公共団体、学校、保護者などの責務が定められたもので、いじめの早期発見の重要性や、インターネット上でのいじめに関しても言及されています。

現在、いじめはいじめられた児童生徒の意思・意向を尊重することがたいへん重要視されており、学校の内外を問わず、人間関係のあるすべての人を対象としています。

いじめが被害を受けた児童生徒の権利を侵害し、人格の形成や身体・生命に危険を及ぼす可能性があることが少しずつ認識されてきました。
いじめへの対処や姿勢はまだまだ地域・学校などによって異なりますが、こういった法整備などによって、少しでもいじめられた子どもの苦しみが減っていくことを期待します。

▽参考URL
別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)|文部科学省

いじめの種類

インターネットやSNSの普及など、時代・社会・生活スタイルの変化によって、いじめの形も変わってきています。
ここでは、一部ではありますが、いじめの種類をご紹介します。

1. 暴力・肉体的ないじめ

殴る・蹴るなど、暴力を伴うもの、直接身体に害を及ぼすものを指します。

他にも、わざとぶつかったり、物を使って叩いたりするなどの行為があり、傷が残らないように加減して行う場合もあります。

2. 性的ないじめ

身体的特徴に関する悪口を言うほか、服を脱がせたり、写真を撮ったり、性的接触をしたりします。

異性間だけでなく、同性間でもあるのですが、同性同士の場合は、単なるいたずら・悪ふざけとして処理されやすく、対応が遅れる・甘くなる危険性が高くなります。

また、屈辱的な行為も多いため、そもそもその行為を受けたことをバラされたくない、他人に言いたくないと考えて、被害者が被害を告白できない・しにくいことも問題視されています。

3. 集団で無視する

直接危害を加えているわけではないため、いじめが証明しにくい・助けを求めにくい・解決にしくいのが特徴です。

集団で無視して、「ない者」として扱うことで、本人の心を徐々に蝕んでいきます。

集団が一人に向けて行うことが多く、「次は自分がいじめられるかも」という恐怖から傍観してしまう人たちもいじめに加担することになってしまいます。

4. 悪口陰口・言葉によるいじめ

本人の聞こえない場で言う場合と、わざと本人に聞こえるように言う場合とがあります。

内容はさまざまですが、どんなものにせよ、誹謗中傷は決して許されません。

5. 物を隠すなど、物質的ないじめ

物を隠す、落書きなどして使えないようにする、取り上げる、壊すなど。
物を買い直すことによる経済的な負担など、二次的被害も生まれやすいのが特徴です。

6. 物事の強要

パシリにすることなどがこれに当たります。
悪質なものだと、万引きなどの犯罪行為を強要したり、親の金を盗んで来させたり、別の誰かへのいじめ・加害を強制したりします。

被害者が問題児として扱われるケースもあります。

7. SNS・ネットいじめ

インターネット上の掲示板やSNSなどでもいじめが行われることがあります。

悪口を書き込まれたり、個人情報を晒されたり、一人だけ除外されたグループが作られたり。
関係者を特定しにくく、また加害者を断定したとしても再発しやすいため、根本的な解決には長い時間がかかります。

8. 勉強や行動の妨害

グループワークを一人で押し付ける、体育実習でわざとミスをするように仕向ける、といったように、行動を妨害することでいじめる場合もあります。

いじめを訴えても「愛情の裏返しだよ」などと判断されることがあり、なかなかいじめが顕在化しにくいのが実情です。

9. 間違った情報を与える

わざと間違った情報を与えることで、相手のミスを誘発します。

「記憶違い」などと言い訳することも多く、こちらもいじめが顕在化しにくいものとなります。

10. いじめを捏造する

いじめ加害者が「いじめを受けました」と訴え、いじめを捏造するケースもあります。
本当の被害者がいくら撤回しようとしても、「言い逃れしようとしている」と認識されがちです。

だからこそ、いじめの告白があった際には、被害者に寄り添いつつも、慎重に事実確認する必要があるのです。

11. 笑いものにする、バカにする

失敗を執拗に笑ったり、囃し立てたりして、相手を笑いものにするのもいじめに該当します。

実際にしたミスや欠点を取り上げることが多いため、被害者がいじめを訴えにくい、自分に責任があると考えてしまうケースも多く存在します。

これっていじめ?いじめの判断基準ともしもの時の相談先

上述したように、いじめというのは実に多様です。
暴力などといったように、犯罪行為とも言えるような行為もありますが、中にはいじめだと判断しにくい、悪ふざけ・いたずら・ただの喧嘩などと捉えられてしまうものもあります。

いじめと認識されるかどうかは、下記5つの基準から判断できます。

  1. 反復性:相手が嫌がることを複数回行う
  2. 同一集団内:その行為が常に特定の集団内で起こっている
  3. 立場の不対等:行為者が優位な立場にある、片方が一方的に貶められている
  4. 故意性:嫌がっていることを理解した上で行っている
  5. 傍観者の有無:1対1ではなく、周りに傍観者がいる

もちろんこれに当てはまらないいじめもありますが、少なくとも、5つすべてに当てはまるものはいじめだと言えます。

もしもいじめだと分かった場合(あるいは自分がいじめだと感じている場合)には、一人で溜め込まずに、周りの人と協力できる流れをつくることが大切です。

▽いじめなどの相談先

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